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Q6 :遺言をビデオレターという形で残そうと思うのですが?

A6 :ご自身の声や映像が遺せるという点では素晴らしいと思うのですが、残念ながらビデオ

    レターという形では法的に有効な遺言とは認められません。

    もちろん遺言としての法的な効力がなかったとしても、そのビデオレターにもとづいてみ

    なさんで遺産分割についてお話し合いをされる分にはよろしいかと思います。

    ただし、ビデオレターという形は編集等により内容の改変が可能であることから、せっか

    くのビデオレターが思わぬトラブルを誘発してしまう可能性も全くないとは言い切れませ

    んので、実際のご利用においてはご注意が必要かと思います。

Q7 :夫婦連名で遺言を作成したいと思うのですが?

A7 :ご両親からお子さん方へ連名で想いを伝えたいというお気持ちはよくわかるのですが、

    残念ながらご夫婦といえども連名で作成された遺言は無効となってしまいます。

    ご主人はご主人の、奥様は奥様の別々の遺言でないと有効な遺言としての効力を持

    ちませんのでご注意ください。

Q8 :遺言には遺言執行者を指定しておいた方がよいと聞いたのですが?

A8 :もちろん指定がなかったとしても、相続人の方でお手続きを進めていただくことは可能

    ですが、いざお手続きを進めようとしてもみなさん日常のお忙しさからなかなかスムー

    ズにお手続きが進まないというのが現状かと思われます。

    せっかくの遺言を確実かつスムーズに実行していただくためには、遺言執行者を指定

    しておかれることをお勧めします。

    なお、遺言執行者には相続人の方やご友人を指定することも可能ですが、相続人の

    方ですとそれぞれ利害関係にあったり、ご友人の方ですと遺言の内容を知られてしまう

    といったデメリットもあります。また、お手続きの中には法的な知識等を要するものもあ

    りますので、私どものような専門家を指定していただくというのも一つの方法かと思いま

    す。 

Q9 :一度作成した遺言を取り消すこともできるのですか?

A9 :いつでも自由に取り消すことができます。

    遺言を書かれた時からお気持ちの変化もあれば、ご家族や財産の状況にも変化があ

    って当然かと思います。

    極端なお話かもしれませんが、「毎年お誕生日には気持ち新たに遺言内容の見直しを

    行い、新しい遺言を作成する」ですとか「お子さんの入学、就職、結婚などの節目の際

    に遺言を新しく作り直す」というのもよろしいかと思います。

Q10:作成した遺言はどのように保管すればよいのでしょうか?

A10:遺言を作成してもその存在を誰も知らなければ、せっかくの遺言が意味のないものに

    なってしまいかねません。一方、あってはならないことですが、遺言の存在を知った利

    害関係者が遺言を隠してしまったり、破棄してしまったりする可能性もあるかもしれま

    せん。

    そう考えると遺言を作成される際に「公正証書遺言」を選択されるのがより安全かと思

    われます。

    「公正証書遺言」は原本が公証役場で保管されますので、偽造や紛失の恐れがありま

    せんし、現在は全国の公証役場で遺言の検索をすることもできます。「公正証書遺言」

    を作成してある旨をご家族にお伝えしておくだけでよいので安心です。

    「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合は、金融機関さんの貸金庫を利用される、

    あるいは私どものような専門家に預けるといった方法を取られてはいかがでしょうか。

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