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2011年の税制改正において、相続税の基礎控除額の引き下げや生命保険金等の非課税金額の適用の見直し等が予定されているのはすでにお知らせしたとおりです。
これに伴い「相続税の課税対象となる方が増える」、また「相続税の負担が増加する」ことが懸念されますので、「何か相続税対策をしておいた方がよいのでは?」と気をもまれる方も多いのではないかと思います。
ただ、安易な相続税対策はかえって遺された方々のトラブルの火種にもなりかねませんのでご注意ください。
ここではよくある相続税対策の事例を2点ほど取り上げてみましたので、各事例がどのようなトラブルに発展する危険性があるかをご確認いただければと思います。
①土地活用としてアパート経営を始める
相続税の見直しが図られることをふまえ、土地の有効活用の一環としてアパート建築のご提案のチラシ等を最近特によく目にするような気がいたします。
実際の建築にあたっては、はたしてそのままでいることに比べてどれくらい節税効果があるものなのか、昨今は空き室リスクも大いに懸念されますので、空き室リスクと返済のバランスは大丈夫か等々十分なご検討が必要であることは言うまでもありません。(もちろん住宅メーカーさん等もその点はきちんとご提案していただけると思いますが。)
しかし、より大切なのはアパートを建築されるとしたら、そのアパートをどなたが相続されるのか、借入金はどなたが負担されるのか等々についてもその時点でご検討されてみえるかどうかということです。
アパートは賃貸収入を生み出す財産です。何の問題もなくアパート経営が成り立つのであれば、このアパートという財産を相続したいと思われる相続人さんは複数いらっしゃるかもしれませんので、どなたが相続されるかについてトラブルが発生しないとも限りません。また、少し大げさなお話かもしれませんが、状況次第では相続される方の今後の人生にも影響を及ぼしてしまうケースもありえます。
一方借入金の負担についても、概ねアパートを相続される方がひも付きで負担されることになると思われますが、負担される方の状況次第ではご融資先がOKと言ってくださらないかもしれません。もし他の相続人の方に連帯保証人となることを要請されたとしたら、その方はリスクのみ背負い込むことになってしまいますので、どなたもそのような分割協議に納得はされないと思います。そうなると分割協議が難航することは間違いないと思われます。
②息子さんのお嫁さん(娘さんのお婿さん)、あるいはお孫さんと養子縁組する
これも節税策としては非常にポピュラーなお話かと思われます。養子縁組をされることで、相続人が増えることによる基礎控除額の増加、場合によっては相続税の税率ランクの引き下げ効果も生じて相続税負担の減少が見込まれるというわけです。
確かに税負担にだけ着目すれば効果は高いように思われます。しかし、それも他の相続人の方々のご理解あってこそ有益となるお話であると思います。もし知らないうちにこのようなことが行われていたとしたら、知らされていなかった相続人の方々はどのように感じられるでしょう。
相続人が増えるということは、同順位の方であれば相続分が減少することにつながりますので(詳しくは下記の例をご覧ください。)、心中穏やかとはいかずにトラブルを引き起こす要因となってしまう、あるいはその時はトラブルとして表面化されずとも、その後の親族関係に亀裂が生じてしまうようなことにもなりかねません。
※例 相続人が配偶者とお子さんA、Bの場合
配偶者の相続分 2分の1、お子さんA、Bの相続分 それぞれ4分の1ずつ
Aのお子さんC(被相続人からみるとお孫さん)を養子縁組した場合
配偶者の相続分 2分の1、お子さんA、B、Cの相続分 それぞれ6分の1ずつ
(Bの相続分は4分の1から6分の1に減少してしまうことになるが、AとCの
家族全体の相続分としては6分の1×2=3分の1となり、増加することになる)
いずれの場合でも、もとは良かれと思って実施した相続税対策のはずなのに、場合によってはまさにその相続税対策が「争族」の引き金となってしまうことも大いにありうると思われます。
相続税対策ももちろん大切ですが、私個人的には「相続対策(遺産分割対策)」、「納税資金対策」の方が優先順位が高いと考えます。ぜひみなさまには相続に対して広い視野を持っていただき、早め早めの対応をご検討いただけることを切に願っております。
「そんなこと言われても具体的に何をすればいいのかわからないし・・・。」と思われるようでしたらぜひお気軽に当事務所へお問い合わせください。ご自身にとっての円満な相続とはどうあってほしいと願うのか、ご一緒にその想いの実現に向けて一歩を踏み出されてはみませんか?
※これらの事例において、アパートを建築されることや養子縁組されることに対して決して否定的な考えを持っているわけではありませんので、その点はご了承ください。誤解を招くような表現になっているといけませんので、念のため申し添えさせていただきます。
このホームページをご覧いただいたのも何かのご縁かもしれません。
また、多少なりともお気持ちを軽くするお手伝いをさせていただけるかもしれません。
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