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ここでは相続の基本的な項目についてご説明させていただきます。
<相続人になるのはだれ?>
相続が発生した際、だれもが相続人の権利を得るわけではありません。相続人にだれがどの順位でなるのかは民法に定められています。
第1順位:被相続人の子
実子に限らず養子も同じく相続人になります。もし被相続人よりも先にその子が死
亡している場合には、その孫が子に代わって相続人になります。これを代襲相続と
いいます。
第2順位:被相続人の直系尊属(父母または祖父母等)
被相続人に第1順位である子がいない場合に相続人になります。父母が既に死亡
しており、祖父母がいる場合はその祖父母が相続人になります。
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
被相続人に第1順位の子も、第2順位の直系尊属もいない場合に相続人になりま
す。もし被相続人よりも先にその兄弟姉妹が死亡している場合には、その甥又は
姪が相続人になります。ただし、子の場合は再代襲がありますが、兄弟姉妹には
再代襲はなく、もし甥や姪が被相続人よりも先に死亡している場合にはそこでおし
まいになります。
※配偶者は常に相続人になります。つまり、配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟
姉妹が相続人になるということです。
<法定相続分とは?>
誰が相続人になるのかと同様、それぞれの相続分についても民法に定められています。
配偶者と子が相続人である場合:それぞれ2分の1ずつ
配偶者と直系尊属が相続人である場合:配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1
※ただし、子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合は、各自の相続分は均分となります。
また、嫡出子でない子の相続分は嫡出子である子の相続分の2分の1であり、父母の一
方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の
2分の1となります。 代襲相続人の相続分は、その直系尊属の相続分と同じです。
※嫡出子とは法律上婚姻関係にある男女から生まれた子をいい、非嫡出子とは法律上の
婚姻関係にない男女から生まれた子をいいます。
<遺留分とは?>
遺留分とは、仮に遺言で全財産を1人の相続人に相続させるとあった場合でも、相続財産のうち一定の相続分を自己のために確保することができる権利をいいます。だれにどれくらいの割合で遺留分があるのかについては次のとおりです。
直系尊属のみが相続人である場合・・・被相続人の財産の3分の1
それ以外の相続人である場合・・・被相続人の財産の2分の1
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
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