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 相続手続きを進めるにあたって、まず一番最初に確認すべきことは遺言があるかどうかという点です。

→以下に記載される遺言の種類について、詳しくはこちらをご覧ください。

 生前に遺言の有無を確認できていればよいのですが、まだまだご自身の胸の内に秘めておられるケースも多く、いざとなるとだれも遺言の存在をご存じないということも不思議ではありません。

 まずはご仏壇や書斎など、大切なものを保管されておられる可能性が高いところを確認してみてください。

 また、公正証書遺言等を作成されていた場合は、公証役場でその存在が確認できますので、念のためご確認されるとよいと思います。

 もし遺言が発見された場合、その遺言が自筆証書遺言である場合は、家庭裁判所で検認手続をする必要がありますし、 その遺言が封印されている場合は、家庭裁判所で相続人等が立ち会いのもと開封しなければならないことになっていますので、その取り扱いには十分ご注意ください。

 それからここでいう検認とは、相続人に対して遺言の存在やその内容を知らせること、あるいは検認の時点の遺言の状況を明確にすることにより、遺言の偽造・変造を防ぐための手続きをいいます。

 つまり、検認手続を受けた遺言=有効な遺言であるというわけではないということです。遺言の存在が判明してもその遺言自体有効でなければ意味をなさないため、遺言を作成される場合はくれぐれもその書き方等にご注意いただきたいと思います。

→遺言について、詳しくはこちらをご覧ください。 

 一方、発見された遺言が公正証書遺言であった場合は、作成の段階で公証人という第三者のもとで証人を交えて作成しますのでその存在は明らかですし、偽造・変造の恐れも少ないため、検認手続を必要とせず、その後のお手続きをスムーズに進めることができます。

 また、ご確認の結果遺言がなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、だれが何を相続するか決める必要があります。

 ご覧いただいたとおり、遺言がある場合とない場合ではお手続きの進め方も変わってきますし、ないと思ってお手続きを進めていたらある日ひょっこり遺言が発見されたというような場合には、せっかく進めてきたお手続きが振り出しに戻ってしまうこともあります。

 このようなことから、遺言の有無をしっかりご確認いただくことは、のちのお手続きをスムーズに進めるために大切な第一歩となるということがお分かりいただけるかと思います。

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