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Q1 :自宅とその土地以外は少しばかりの預金があるだけなので、遺言を用意するま

    でもないと思うのですが?

A1 :遺産分割のトラブルは必ずしも遺された財産が多いから発生するというわけではあり

    ません。多ければ多いなりに、少なければ少ないなりにトラブルになる要素はあり 

    ます。

    例えば相続人が複数いらっしゃった場合、ご自宅やそのお土地の分け方で意見がまと

    まらないということも大いにあり得ます。

    このようなケースであっても、ご自身のお気持ちを遺言として用意しておかれること 

    により、遺されたご家族を思わぬトラブルから守ることもできますし、何より大変な

    お手続きをスムーズに進めることにもつながりますので、是非ご用意されることを

    お勧めいたします。

Q2 :家族みんな仲が良いので遺言の必要性を感じないのですが?

A2 :ご家族みなさん仲がよろしいのは大変素晴らしいことだと思います。

    確かに遺言をトラブル防止の策としてのみとらえるならば、このようなケースでは必 

    要性を感じられないかもしれません。

    ですが、遺言にはご自身の築かれた財産を誰にどのように引き継いでもらいたいかと 

    いうご自身のお気持ちを伝えるという役割もあると思います。

    もめないために遺言を遺すというお考え方ではなく、ご自身の大切な役割としてご家 

    族に財産の引き継ぎについて伝えるとともに、ご家族のみなさんとの日々を振り返り 

    日頃面と向かってはなかなか伝えられない感謝のお気持ちを合わせて綴られるという 

    のもとても素敵なことではないでしょうか。

Q3 :遺言を書く必要性は理解しているものの、まだまだ先の話だと思うのですが?

A3 :是非現時点からご用意されることをお勧めします。「鉄は熱いうちに打て」というお 

    言葉ではありませんが、お気持ちのあるときにまずは書いてみるというアクションを

    起こされることが非常に大切だと思います。

    「そのときがきたら用意しよう」と思ってしまうと、結局実現しないままになってし

    まいがちです。(いつが「そのとき」なのかもはっきりしませんし・・・。)

    遺言を一回勝負で書くというように構えてしまうとある程度時期についても考えてし 

    まうかもしれませんが、遺言は一度書いたら終わりというものではなく、むしろ状況 

    の変化に応じて書き換えていくものといったお気持ちで、まずはチャレンジしてみて

    いただければと思います。

    意外だと思われるかもしれませんが、私はご結婚やご出産などの人生の節目におい

    て、大切なご家族のことを想って綴られる遺言というのもとても素敵なものだと思い 

    ます。

Q4 :遺言を実際に書こうと思うのですが、まずは何から始めればよいのでしょうか?

A4 :まずはご自身の相続人となられる方がどなたなのかを戸籍で確認されることをお勧め 

    します。「わかりきっているから確認するまでもないよ。」とのご意見もあるかもし

    れませんが、相続人となる方によっては遺留分という権利があり、この遺留分を考慮

    しないで作成された遺言はかえってトラブルを招くことにもなりかねませんので注意

    が必要です。

    次にご自身の財産をピックアップしてみてください。その際お土地などの不動産につ 

    いては、できれば金銭に置き換えてみていただき、相続されるみなさんのバランスに 

    ついても是非検討してみていただければと思います。

Q5 :遺言にはいくつかの種類があるそうですが?

A5 :確かに遺言にはいくつかの種類がありますが、一般的なものは「自筆証書遺言」、 

    「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つになるかと思います。

    それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご自身の現状においてはどの遺言 

    を選択するのがよいのかをご検討いただければと思います。

    →遺言の種類について詳しくはこちらをご覧ください

→遺言に関するQ&A その2へ続く

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