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 遺言の種類には大きく分けて「普通方式」「特別方式」の2つがあります。

 ただし、「特別方式」は船舶で遭難された場合など特殊な事例となりますので、このホームページで詳細をお伝えするのは割愛させていただいて、「普通方式」にスポットを当ててご説明していきたいと思います。

 「普通方式」の遺言は、さらに次の3つの種類に分かれます。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

 それでは順を追って見ていきたいと思います。

 まずは①自筆証書遺言についてです。

 自筆証書遺言とは、その名のとおり日付や署名も含めた全文を手書きにより記載し、最後にご自身が押印する遺言です。ワープロソフト等で作成した、あるいは代筆してもらって作成したものは無効となりますのでご注意ください。

 自筆証書遺言のメリットは、ご自身が思うタイミングで作成できますので、お手軽に作成できますし、のちに記載してあります公正証書遺言のように証人も必要なければ、基本的にコストもかかりません。ご自身で記載しますので遺言の内容も秘密にしておくことができます。

 一方デメリットとしては、確かにお手軽に作成はできるのですが、法的な要件を満たしていないとせっかくの遺言が無効となってしまうため、その記載方法には一定のルールがあります。また、ご自身の秘密にしておける分、その存在をだれもご存じなく、いざというときにせっかくの遺言が見つからないまま分割協議となってしまう可能性もあります。

 あるいは、きちんと遺言の存在が把握されていたとしても、家庭裁判所で検認の手続きを受けてからでないとお手続きを進めることができませんので、スムーズなお手続きとはいい難い部分もあります。

 次は②公正証書遺言について見ていきましょう。

 公正証書遺言は、公証役場で公証人に遺言内容を伝え、2人以上の証人の元に遺言を作成します。このため、ルールが守られていないといった心配は不要ですし、保管についても偽造や紛失といったおそれもなく安心です。

 また、家庭裁判所での検認の手続きも不要ですので、お手続きがスムーズに進められることもメリットといえます。

 ただし、どなたかに証人になっていただく必要がありますし、遺言の内容は公証人やその証人も知ることになります。作成に関して手数料等のコストも発生しますので、そのあたりがデメリットになるかと思います。

 最後に③秘密証書遺言を見ていきましょう。

 秘密証書遺言は、ご自身で作成した遺言(ワープロソフト等での作成も可)を封書にし、2人以上の証人とともに公証役場でそれが遺言であることを伝えます。こうすることで確かに遺言が存在することを証明してもらえますので、偽造や紛失といった心配は不要になります。

 また、ご自身で作成し、封書として持ち込みますので、内容が証人等に知れることもなく秘密を守ることができます。

 ただし、あくまで遺言が存在することが証明されるだけで、その遺言が有効な遺言であるかどうかまでは証明されませんので、やはりいざというときには家庭裁判所で検認の手続きをしなければお手続きを進めることができません。また、手数料もかかりますので、現状なかなかご利用される方は少ないようです。

 以上ひととおりご説明させていただきました。この記事をご覧になってそれぞれに思われるところもあるかもしれませんが、当事務所では公正証書遺言による遺言のご準備をお勧めしております。

 せっかく想いをこめて作成された遺言がいざというときに有効でないものだったとか、見つからなかったというのでは非常に残念でなりませんし、その時点ではもう取り返しがつきません。

 確かに手数料は発生するものの、いざという時の安心には代えられないと思うのです。

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