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 相続人及び相続財産の調査を終え、だれが相続人に該当し、相続財産には何があって、いくらと評価されるのかが確認できたら、いよいよ遺産分割協議を行うことになります。

 ただし、相続人の状況によっては、遺産分割協議の前にその状況に応じたお手続きが必要となる場合もありますのでご注意ください。

→事前にお手続きが必要となる場合

 遺産分割協議の最大のポイントはすべての相続人の合意のもとに成り立つということです。1人でもNOという方がみえると遺産分割協議は成り立たず、その後のお手続きも暗礁に乗り上げてしまいます。

 どうしても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停委員によるアドバイス等をふまえ、合意を目指してお話し合いを重ねることになります。

 さらにこの調停においてもお話し合いがまとまらない場合は、自動的に審判手続きが開始され、裁判官が諸事情考慮の上審判を下すことになります。

 調停や審判といったお手続きを経ての分割は、遺産分割に決着がついたとはいっても、相続人のみなさんの中に少なからずしこりを残すことになるのではないかと思われます。近年はこのようなお手続きを必要とされる事例が増えてきているとのことで、非常に残念に思います。

 さて、遺産分割協議がまとまりましたら、その内容を遺産分割協議書として書面に起こします。のちに言った言わないというような争いになることを防ぐという意味合いもありますが、相続財産の名義変更手続きでも必要となりますので、作成されておかれた方がよろしいと思います。

 遺産分割協議書には特に決まった書式というものはありませんが、各種名義変更手続きを想定し、例えば預貯金であれば○○銀行 △△支店 普通預金 口座番号×××というように、また、不動産であれば所在や地目、地積等謄本を参考に、だれが何を取得するのかを明確に特定できるような記載が望ましいと思います。 

 最後に相続人各自が署名及び実印での捺印を行い、それぞれ1通ずつ保管されるのが一般的かと思います。

 以上、遺産分割協議書作成の流れをひととおりご説明させていただきましたが、ご自身で遺産分割協議書を作成されるというご経験はそうあるものではないと思われますし、相続人のみなさんを代表しての作成となるとなかなか難しいお仕事であるかと思います。

 また、決まった書式がないことが、かえってご自身のケースではどのように作成したらよいものか、あるいは作成してみたもののお手続き上これでよいものか、判断を迷わせることにもなるかと思います。

 作成にあたってのご相談等ありましたら、お気軽にご相談ください。

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