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建設業の許可を申請するにあたっては、ご自身のお仕事の状況をふまえ、どのような許可を申請するのが適しているかを決める必要があります。
まず初めに下記の表に掲げる28業種の中から、どの業種の許可を受けるのかについて検討していきます。塗装工事も防水工事も請け負われるということであれば、それぞれの業種の許可が必要になります。
1 土木工事業 | 8 電気工事業 | 15 板金工事業 | 22 電気通信工事業 |
2 建築工事業 | 9 管工事業 | 16 ガラス工事業 | 23 造園工事業 |
3 大工工事業 | 10 タイル・れんが・ブロック工事業 | 17 塗装工事業 | 24 さく井工事業 |
4 左官工事業 | 11 鋼構造物工事業 | 18 防水工事業 | 25 建具工事業 |
5 とび・土工工事業 | 12 鉄筋工事業 | 19 内装仕上工事業 | 26 水道施設工事業 |
6 石工事業 | 13 ほ装工事業 | 20 機械器具設置工事業 | 27 消防施設工事業 |
7 屋根工事業 | 14 しゅんせつ工事業 | 21 熱絶縁工事業 | 28 清掃施設工事業 |
続いて知事許可でよいのか、それとも大臣許可が必要なのかを検討します。
一つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、各都道府県の知事許可を受けることになります。また、主たる営業所を置いた都道府県以外に、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可を受けることになります。
最後に一般建設業の許可でよいのか、それとも特定建設業の許可が必要なのかを検討します。
特定建設業の許可とは、発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合に、その元請業者において必要となる許可をいいます。
逆を言えば、上記の要件に該当しなければ一般建設業の許可でよいことになります。
のちに業種を追加したり、一般建設業の許可を受けられた方が、新たに特定建設業の許可を受けられるといったことももちろん可能ではありますが、その都度許可手数料も発生しますし、状況に応じて各種確認資料もあらためて必要となりますので、できれば新規の申請時点で十分にご検討いただけると効率的でよろしいかと思われます。
このホームページをご覧いただいたのも何かのご縁かもしれません。
また、多少なりともお気持ちを軽くするお手伝いをさせていただけるかもしれません。
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