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 Cさんはある日突然交通事故にあい、帰らぬ人となってしまいました。

 Cさんにはお子さんがいらっしゃらず、ご両親なども既に亡くなられていたため、相続人は奥様とCさんのご兄弟であるDさん、Eさんの3人であり、相続財産はご自宅とその土地、そして預貯金という状況でした。

 ご自宅とその土地については立地条件もまずまずであり、評価額は合わせて5,000万ほどとのことでした。また、預貯金については総額1,000万ほどであり、遺産総額としては6,000万ほどのため、相続税の申告には至りませんでした。

 ご兄弟のDさん、Eさんとのお付き合いは普段からそれほど密であったわけではなく、奥様としてはそれぞれに独立して生計を立てておみえであり、Cさんの遺産については奥様がすべて引き継ぐことに同意してもらえるものと思われていたようです。

 四十九日も過ぎたころ、Dさん、Eさんより遺産分割についての話し合いの申し出がありました。機会を設けてお話し合いを始めたところ、Dさん、EさんからCさんの遺産についてそれぞれ法定相続分である8分の1を取得することを主張され、思いもかけぬ展開に奥様は唖然としてしまいました。

 遺産総額6,000万の8分の1となると750万ずつになります。ただ、預貯金は合わせて1,000万ほどであり、2人分には届きません。また、ご自宅とその土地を共有とすることも選択肢としてはありましたが、あくまでも金銭での分割を主張されておりましたので、仮に共有というお話を切り出したとしても受け入れられなかったでしょう。(もし受け入れられたとしても権利関係がとても不安定となりますので、お勧めしませんが・・・。)

 話し合いを続けることに疲れてしまった奥様は、苦渋の思いでご自宅とその土地を売却して換金するご決断をされました。そして遺産分割を終えたのち、新たなお住まいでひっそりと暮らすこととなってしまいました。ご兄弟とのご縁が途切れたのは言うまでもありません・・・。

 このような親族関係にある場合は、遺言を用意されておかれるべきだったと言えます。仮に遺言で「Cさんの財産はすべて奥様に相続させる」とあったなら、ご兄弟に遺産分割を主張されることはなく、奥様の生活は守られていたのです。(兄弟姉妹には遺留分の権利はありませんので、すべて奥様に相続させるという遺言により、奥様が現実にすべてを相続することができます。)

 このお話は確かに極端な例かもしれませんが、遺言の有無で相続の展開が大きく変わるという点はご理解いただけたのではないかと思います。

 「備えあれば憂いなし」のお言葉どおり、ご検討されてみて特に問題点がないというのであればそれに越したことはありません。また、もし問題点があるようであれば、その発見が早ければ早いほど対策も打ちやすいと言えます。

 どうかご自身には関係がないとはなから決めつけられることなく、一度ご検討してみていただければと思います。 

その他の事例

<事例1:うちの財産の状況では、もめごとなんて関係ないと思っていたのに・・・。>

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