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①ご結婚されており、ご夫婦にお子さんがいらっしゃらない場合

 ご夫婦にお子さんがいらっしゃらない場合、配偶者と被相続人の父母または祖父母、あるいは配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となって財産を分けることとなります。

 やや極端な例ではありますが、旦那さんが亡くなって奥様と旦那さんのご兄弟で財産を分けるにあたり、財産に占めるご自宅やその土地の割合が多いような場合、ご兄弟に法定相続分相当の相続を主張され、かつ、奥様に代償財産がない状況では、奥様がご自宅やその土地を単独で所有できなくなってしまうということもありえます。

 このような状況でも、奥様がご自宅やその土地を相続するという内容の遺言があれば、奥様はご自宅やその土地を相続することができ、不安定な権利関係に気をもまれる心配もなくなります。

②離婚されたのちに再婚され、それぞれにお子さんがいらっしゃる場合

 普段の生活ではお互いに顔を合わすことなく何の問題もなく過ごされていたとしても、財産を分けられる際にはともに権利をお持ちですので、双方交えての遺産分割協議を行う必要が生じます。

 もともと関係が希薄であるうえに財産の分け方についての話し合いをするというのは、簡単なお話ではないと思われます。

 このような状況でも、だれが何を相続するかがきちんと遺言で遺されていれば、もめごとに発展する可能性は非常に低くなると思われます。

③相続人以外の方に財産を遺したい場合

 財産を相続する権利がある方は民法に定められています。このため相続人以外の方には基本的に財産を得る権利は発生しません。

 例えば、ご結婚されたお子さんと同居されているような場合で、そのお嫁さんが大変よくしてくれたのでお嫁さんにも財産を分けてあげたいと思われたとしても、何もしなければお嫁さんはご自身の相続人にはなりえないため、残念ながら財産を得る権利はありません。

 このような状況でも、お嫁さんに財産を与える旨の遺言を遺しておかれることで、相続人でないお嫁さんにも財産を遺すことができるのです。

④相続人の中に行方不明の方等がいらっしゃる場合

 のちに詳しくふれますが、相続人の中に行方不明の方がいらっしゃる場合、遺産分割協議を行うにはその方の財産管理人を選任する等必要以上にお手間とお時間がかかってしまいます。

 このような状況でも、だれが何を相続するかがきちんと遺言で遺されていれば、スムーズにお手続きを進めることができます。

⑤事業を営んでおり、後継者に株式や事業用財産を残したい場合

 事業を営まれている場合、後継者の方に株式や事業用財産を引き継いでいただく必要がありますが、健全な経営を続けられてきた会社ほど株式の評価額が高く、事業用の建物や土地も含めて後継者の方が相続される場合、他の相続人の方々に不平等感を与えてしまう可能性があります。

 かといって株式や事業用財産が後継者以外の方に引き継がれるのは、会社として決して好ましい状況ではありません。

 このような状況では、株式や事業用財産については後継者の方が相続するということを遺言として遺されるとともに、他の相続人の方々への相応の配慮とそのための対策を講じておく必要があります。

 以上、代表的なケースを5つほどご紹介させていただきました。この他にも遺言を作成されておかれた方がよろしいケースはいくつもあると思われますが、いずれにしてもお早目にご用意されることをお勧めいたします。

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