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①相続人の中に未成年の方がみえる場合

 未成年の方が法律行為をする場合には、通常親権者が法定代理人となって法律行為をすることになります。しかし、遺産分割協議をするうえで、親権者と未成年の方がともに相続人としてお互いに利害関係者となる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任手続きをし、その特別代理人も交えて遺産分割協議を行うことになります。

②相続人の中に認知症の方がみえる場合

 認知症の方は判断能力を欠いた状況にあるため、ご自身で遺産分割協議を行うことができません。そこで家庭裁判所に成年後見人等の選任手続きをし、その成年後見人等も交えて遺産分割協議を行うことになります。

 ただし、相続開始以前より成年後見制度を利用し、お子さん等が後見人となっている状況で遺産分割協議を行う場合には、①のケースと同じくやはりお互いに利害関係者となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任手続きをし、その特別代理人も交えて遺産分割協議を行うことになります。

③相続人の中に行方不明の方がみえる場合

 その方が行方不明になって7年以上経過する場合は、家庭裁判所に失踪宣告のお手続きをすることにより、その方は法律上死亡したものとみなされます。よって、その行方不明の方のお子さん等が代襲相続人となって遺産分割協議に参加することになります。

 また、その方が行方不明になってまだ7年を経過していない場合、あるいは失踪宣告をされたくない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任手続きをし、その不在者財産管理人が同じく家庭裁判所の権限外行為の許可を得ることで、その不在者財産管理人も交えて遺産分割協議を行うことになります。

 もしご自身が関係する遺産分割協議において、他の相続人の中にこのような方々がいらっしゃる場合には、まずは上記のようなお手続きをされる必要がある点十分にご注意ください。

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