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建設業と一口に言いましても、いろいろな工事があります。例えば一戸の住宅を建築するなどの総合的なものから、電気工事や塗装工事、鉄骨工事や造園工事等々といった専門特化した工事まで。これらのいろいろな工事を業として営もうとする場合は、基本的には該当する業種の許可を受けなければ営業することができません。これが「建設業許可」です。
ただし、建設業を営もうとする場合でも、法令で定められた以下の軽微な工事のみを請け負う場合には、許可を受けなくても営業することができます。
・建築一式工事 次の①、②のいずれかに該当する場合
①1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
・建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税含む)未満の工事
では、実際に上記の要件を満たす方は、みなさん建設業の許可を受けておみえではないかというと決してそうとばかりもいえません。たとえ許可を受けなくてもよい範囲内だったとしても、親会社の意向で許可の取得を勧められるケースもありますし、ご自身の会社の付加価値として、対外的なPRポイントとして、自ら積極的に許可を取得されるケースもあります。
しかし、建設業の許可を受けるには、たとえ専門家に依頼せずにご自身でチャレンジするにしても、許可手数料がかかりますし、許可の有効期間は5年間であるため、5年ごとの更新の際もお手続きが必要です。
また、役員や資本金など許可申請時から変更があった場合には該当する変更届を、毎年の決算が終了したら4か月以内に事業年度の終了届を提出しなければなりません。
このように許可を受けるということは、単に許可を受けてしまえばそれで終わりというものではなく、許可を受けた後もコストやお手間が増えますので、許可を受けなければならない規模の場合はやむをえないにしても、そうでない場合にはこれらの点についてもよくご検討のうえ、申請手続きをしていただければと思います。
それでは、許可の概略はこれくらいにして、実際に許可を取得されるにあたってのポイントや注意点について見ていきましょう。
まずは、ご自身がどの許可を受けられるのか、許可の種類等について確認します。
次に許可を受けるために必要な要件についてご説明させていただきます。
最後に準備する資料についてご説明させていただきます。
以上で許可に関するお手続きについて、ひととおりご確認いただけるかと思います。
先ほど「ご自身でチャレンジする」と書きましたが、実際には申請書類には様々なものがあり、たとえ記載事例が掲載されていても、ご自身の場合どう記載したらよいものか判断に迷われる場面も少なくないと思われます。
また、各種要件を満たしていることを証明する資料についても様々なものを求められますので、そのご用意も大変かと思われます。
何よりも毎月のように発生する業務であれば、担当窓口に何度もご確認されたとしてもお手続きのノウハウが自社に蓄積されていきますが、許可の申請は新規にお手続きをしたら更新は5年後です。毎年決算ごとの報告があるとはいえそれも年に一度のこと、変更手続きについてもそんなに頻繁に状況に変更があるとも思えません。
つまり、本業でお忙しい中、慣れぬ書類の作成や資料の準備に戸惑われ、あるいは何度も担当窓口との折衝を繰り返されるというように、大変なお時間と労力を費やしていただくことを思うと、確かにコストはかかるものの、専門家にご依頼いただくことにより、そのようなご負担なくスムーズなお手続きが可能となりますし、その後のスケジュール管理も間違いありませんので、誤って更新期限を過ぎてしまい、許可を失ってしまうというような心配もありません。
是非このようなお手続き事は専門家にお任せいただき、限られたお時間や労力を自社でしかできない、あるいはご自身にしかできない業務に存分に発揮していただきたいと思います。
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