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 ご承知の方も多いと思いますが、一定水準の記帳を行い、その記帳に基づいて申告をされる方については、税務申告の際に所得金額の計算をするうえで有利な取り扱いを受けることができる「青色申告制度」というものがあります。

 このページでは、青色申告制度における特典の主なものを2つご紹介します。(すべてをご紹介することはできませんので、その他の特典や詳細、各種届出等については、国税庁のHPにてご確認ください。)

 まず1つは、「青色申告特別控除」です。

 正規の簿記の原則により記帳を行っている事業所得者および不動産所得者で、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書を、確定申告書の提出期限内に確定申告書に添付して提出した場合には、所得の計算において65万円の特別控除(正規の簿記の原則には該当しないものの簡易な簿記による記帳を行っている方、不動産所得において事業的規模に至らない方等は10万円の特別控除)を受けることができます。

 2つ目は、「青色事業専従者給与の特例」です。

 生計を一にしている配偶者やその他親族が事業を手伝っている場合、これらの方に支払う給与は原則として必要経費にはなりませんが、青色申告者であれば一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とすることが特例として認められます。

 文章だけではピンと来ないかもしれませんので、具体例で見てみましょう。

 <例1>青色申告特別控除

 収入金額から必要経費を差し引きした所得が500万円だった場合、65万円の青色申告特別控除が受けられたとすると、受けられない場合と比べ13万円も所得税額が少なくなります。(計算を簡便にするため、各種控除は考慮しておりません。)

 <例2>青色事業専従者給与の特例

 上記と同じく収入金額から必要経費を差し引きした所得が500万円だったとすると青色申告特別控除後の所得税額は約45万円となります。

 仮に青色事業専従者給料の特例を受けて配偶者に200万円の給料を支払ったとすると差引所得は300万円となり、青色申告特別控除後の所得税額は約14万円となります。この場合は青色事業専従者にも所得税が発生しますが、その負担は約6万円と二人合わせても約20万円であり(例1と同じく計算を簡便にするため、各種控除は考慮しておりません。)、特例の恩恵は一目瞭然かと思います。

※例1、例2ともに計算は平成23年8月31日現在の規定によります。

 いかがでしょう、青色申告の特典の効果がいかに大きなものかお分かりいただけますでしょうか?

 繰り返しになりますが、青色申告の特典を受けるためには、正規の簿記の原則に基づく会計記帳が必要です。昨今は会計ソフトも普及し、ご自身で対応されるという方も多いと思われますが、便利になったとはいえご自身あるいは配偶者といったお身内の方がお時間を割くことには変わりありません。

 簿記や会計に慣れている方であればさほど問題ではないことかもしれませんが、そうでない方にとってみれば頭の痛い、面倒な業務と言えます。

 この頭の痛い、面倒な業務をお手伝いさせていただくのが会計記帳代行です。そして会計記帳を外部に委託するメリットには次のような点があります。

①頭の痛い、面倒な業務から解放され、ご自身やお身内の方が本業に注力できる。

②第3者が処理を行うことで、記帳の透明性が保たれる。

③単なる処理に止まらず、財務や資金に関する相談ができる。

④自社の現状をタイムリーに把握できる。                  等々

 費用対効果は決して小さくないと自負しております。自社の会計記帳業務においては、ぜひ外部の専門家の活用をご検討いただければと思います。 

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